外国人の入国管理、運輸業許可、建設業許可の手続きは、東京・千葉・埼玉・神奈川へ出張可能な日比野行政書士事務所にお任せください。

就労ビザ(技術 人文知識 国際業務)

外国人関係サポート

外国人が日本で働くには就労ビザが必要です

日本において外国人が働くためには原則として従事する業務に対応した就労ビザを取得する必要があります。
就労することが認められているいる就労ビザは10種類以上存在します。
必要となる就労ビザがどれかを確認したうえで、その要件を満たす必要があります。

技術

エンジニア・プログラマー等のIT技術者、機械工学の設計者、土木建築などの設計者、新製品開発などの技術者等工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する仕事を日本で行う場合に必要なビザです。

人文知識・国際業務

貿易業務、通訳者、翻訳者、語学学校教師、デザイナー、海外取引業務、トレーダーなど人文科学の知識を必要とする仕事を日本で行う場合のビザです。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)のポイント

技術

  1. 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を修得していること。
  2. 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣 が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める 情報処理技術に関する資格を有していること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

人文知識

申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること。

  • 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合実務経験は不要)
  • 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

一般的な必要書類

本人が準備するもの

  • 大学、専門学校等の卒業証明書
  • 大学等の成績証明書
  • パスポートのコピー
  • 証明写真
  • 日本での居所を証する証明書

受け入れる会社が用意する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴事項全部証明書
  • 会社案内
  • 雇用理由書
  • 雇用契約書
  • 直近年度の決算書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

ビザ申請って自分でもできるの?

ビザ申請は入国管理局が提示している書類をそのまま提出しても必ずビザが取得できる保証はありません。
それぞれの事情にあわせた準備が必要となり、書類作成のための資料を集めるだけでも相当な時間と労力を要します。

また、一度不許可になってしまうと再申請は審査のハードルは高くなってしまいます。
しかし、不許可の理由や原因を検討し、適切な対策を講じた上で問題がクリアできれば取得が可能です。

当事務所では入国管理業のエキスパートである申請取次行政書士がすべての手続きをサポートいたします。
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